• ご提供サービス

ご提供サービス

■就業規則・賃金規程等各種規程の作成及び見直し

就業規則は会社の憲法です。また、万一従業員との間でトラブルが発生した時に会社を守ってくれるものにもなります。法律上は労働者10人未満の事業場では作成・届出の義務はありませんが、適正な労務管理をする上ではもはやMUSTと言わざるを得ません。また、作成・届出はしていてもインターネットから適当にダウンロードしたものをベースにしていたり、長い間改定されていないような就業規則は、いざという時に全く役に立たないものになりかねません。当事務所では、200を超える豊富な実績をベースに、お客様に最適な就業規則を作成致します。

■人事・労務関連のご相談とアドバイス

電話、メールまたは必要に応じてご訪問により以下についてのご相談にお答えしたり、アドバイスをご提供するサービスです。原則として顧問契約(相談顧問)が必要です。

・採用計画、雇用管理
・人事労務管理
・労働保険、社会保険
・助成金、労働社会保険諸法令に関する情報のご提供
・雇用契約書の内容確認
・行政による調査の相談
・就業規則等社内規程のメンテナンス
・個別労働関係紛争の解決

■労働社会保険諸法令に基づく書類の作成及び諸手続き

労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険などに関連した以下の手続きについて、必要な各種書類の作成、届出等を行います。原則として顧問契約(相談+手続顧問)が必要です。

・社会保険の適用と給付の諸手続き
・雇用保険の適用と給付の諸手続き
・労災保険給付、特別加入の諸手続き
・労働保険年度更新
・社会保険算定基礎届、賞与支払届

■個別労働関係紛争解決手続き代理業務

各種労使トラブルを早期に解決する手続きである、都道府県労働局のあっせん、及び都道府県社会保険労務士会が行うあっせんにおいて、申立人(使用者または労働者)の代理人として紛争の解決をお手伝いするサービスです。使用者側の代理人となる場合は原則として顧問契約(相談顧問または相談+手続顧問)が必要となります。

■各種助成金の申請代行

助成金は雇用保険2事業から拠出されているお金で返済不要なため、受給できれば会社の純利益になります。一定の要件を満たしてキチンと申請すれば、ほぼ確実に受給できるものです。とは言え、受給要件が複雑だったり、申請の手続きも結構煩雑ですので、本業の片手間に手続きするには困難な場合も少なくありません。そこで、経験豊富な当事務所が申請の代行をさせていただくサービスです。主に以下の助成金を取り扱っており、原則として顧問契約(相談顧問または相談+手続顧問)が必要となります。

・キャリアアップ助成金
・特定求職者雇用開発助成金
・人材開発支援助成金
・出生時両立支援助成金
・職場定着支援助成金
・職場意識改善助成金
・65歳超雇用推進助成金  など

■労働者派遣事業許可申請代行

特定労働者派遣の届出で労働者派遣事業ができるのは平成30年9月29日までとなっており、それ以降も引き続き労働者派遣事業を行う場合は、労働者派遣事業の許可申請が必要になります。特定労働者派遣の届出に比べ提出書類は大幅に増え、また、記載する内容もかなり細かく煩雑です。
本サービスは特定労働者派遣からの切替はもちろんのこと、新規に許可申請を行う場合も対応致します。また、必要に応じて有料職業紹介事業の許可申請も行います。申請書類が重複するため、労働者派遣事業の許可申請と同時に行うと効率的です。

■その他サービス

その他、勤怠管理システムの導入支援や給与/賞与計算、年末調整、人事・賃金・評価等各種制度設計、社内勉強会やセミナー講師等も対応致します。








ROBINS確認者