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April 14th, 2016コメント(0)
日本IBMで働いていた男女5人が業績不良により解雇され、無効を求めていた訴訟の判決で、東京地裁は「解雇権の濫用であり無効」であるとして5人全員の雇用継続と未払い分の賃金の支払いを会社側に命じた。裁判長は「原告らの業績が解雇すべき程度のものではない」と述べた。

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